Entries

民法総則 法人の不法行為責任 外形理論

民法44条1項によると法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
では、「職務を行うに付」とは、職務とどの程度関連性のある行為であることを要するのか。
判例は、代表者の行った行為の外形が会社の職務の範囲内であり、通常しないような特別な行為をしたというのでなければ、行為者が職務を行うつもりであったかどうかは問題ではないとして、「外形理論」を適用している。

ただし、学説の中には、以下のような説もある。
法人の種類によって、要件の適用に違いが生じるとして、営利法人の場合は、報償責任の原理が妥当するから、信頼できる理事をおいたり、監事を置くなどして、法人をコントロールすることが求められる。よって、「職務を行うに付」の解釈も緩やかにしておくことが求められる。
一方、公益法人の場合は報償という要素が希薄になり、財団法人になると、コントロールも難しくなる。このような法人では、「職務を行うに付」の解釈も厳格に解する必要がある。
としている。一部の判例では、その傾向も見られる。



※参考 民法
(法人の能力)
第四十三条  法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

(法人の不法行為能力等)
第四十四条  法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
2  法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(使用者等の責任)
第七百十五条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


以上、今日は、「民法総則 法人の不法行為責任 外形理論」についてでした。

※上記、続きはこちらへのリンクが切れている場合は「資格を取ろう!・宅建・宅地建物取引主任者試験情報」から探してください。

この記事のほかにも役立つコラムを「資格を取ろう!・試験情報」にて紹介しています。ぜひ、参考にしてください。

宅建・宅地建物取引主任者試験の講座・予備校・専門学校を徹底比較
LEC東京リーガルマインドの宅建・宅地建物取引主任者試験講座の口コミ・評判
フォーサイトの宅建・宅地建物取引主任者試験講座の口コミ・評判
ゼミネットTVの宅建・宅地建物取引主任者試験講座の口コミ・評判
東京法経学院の宅建・宅地建物取引主任者試験講座の口コミ・評判
ニュートンの宅建・宅地建物取引主任者試験講座の口コミ・評判
ユーキャンの宅建・宅地建物取引主任者試験講座の口コミ・評判
クレアールの宅建・宅地建物取引主任者試験講座の口コミ・評判
DAI-X(ダイエックス)の宅建・宅地建物取引主任者試験講座の口コミ・評判
ヒューマンアカデミーの宅建・宅地建物取引主任者試験講座の口コミ・評判
大原の宅建・宅地建物取引主任者試験講座の口コミ・評判

・宅建試験を受験する前にこれだけは読んでおきたい

宅建試験の勉強をしていると、モチベーションが下がってくることもあるではないでしょうか。
テキストを読んでいても理解できないことがあったり、なかなか覚えることができなかったり、過去問を解いてもなかなか正答を導き出せない。
しまいには、「なんのために宅建試験の勉強をしているんだろう?」と投げ出しそうになる。
そんなときには、宅建試験に合格した後の未来を思い浮かべることがモチベーションを取り戻す精力剤になります。

誰も教えてくれない「不動産屋」の始め方・儲け方―街の不動産屋が明かした儲けのカラクリ には、不動産屋の始め方から、ノウハウ、裏事情まで、幅広く紹介されています。
将来、不動産屋さんを始めたいと思っているのでしたら、宅建受験生のうちから、読んでおきたい一冊です。


・宅建試験のテキスト、過去問は?

宅建試験の勉強をする方は、社会人の方が多いのではないでしょうか。
社会人になってから、勉強する場合の悩みとしては、学生のころに比べて、勉強に回せる時間が極端に少ないということではないでしょうか?
予備校にかようにしても、平日であれば、大変なものです。通信講座でも、通信講座のために費やせる時間は非常に少なくなります。
それでも、社会人でも、合格できる方は、うまく時間を使い、効率的な勉強方法をとって合格を勝ち取っているものです。

宅建試験の勉強で大切なことは、ひとつの種類のテキストや問題集に絞り、それを繰り返し勉強していくことです。
書店に行くと、たくさんのテキストや問題集が並んでいますが、それらのテキストや問題集を全部こなさなければならないということではありません。
よいテキスト、十分な量の問題集を一種類だけこなせば、十分に合格は可能です。

おすすめの宅建試験・テキスト・過去問題集一覧

書店ではなかなか見当たらないと思います。あったとしても、前年度のものだったり、いろいろな人が触っていてちょっと汚かったりするのでは?
アマゾンなら、最新版のもので、しかも、きれいなものが送られてきますから、大変おすすめです。
また、普段、家を留守にしがちな方は、コンビニ受け取りを利用すれば、好きな時間に受け取ることができますよ。
私も今や本はアマゾンからしか買っていません。

0件のコメント

コメントの投稿

新規

投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://liget11.blog32.fc2.com/tb.php/589-7901fb1f
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

最近の記事

資格別

資格試験一覧

法律・行政
行政書士試験司法書士試験知的財産管理技能検定試験通関士試験弁理士試験法学検定試験

会計・税務
日商簿記検定試験社会保険労務士試験税理士試験公認会計士試験中小企業診断士試験衛生管理者試験建設業経理士試験CPA(米国公認会計士)ビジネス実務法務検定試験ファイナンシャル・プランナー試験

不動産
宅建・宅地建物取引主任者試験測量士・測量士補試験土地家屋調査士試験不動産鑑定士試験マンション管理士試験マンション管理業務主任者試験

公務員
公務員試験入門公務員試験の勉強公務員試験の講座

役立つ資格・ねらい目の資格
医療事務(診療報酬請求事務)、調剤報酬事務、介護事務介護福祉士社会福祉士福祉住環境コーディネーターインテリアコーディネーターカラーコーディネーター保育士証券外務員CIA(公認内部監査人)CAD(建築CAD)情報処理技術者試験総合旅行管理者、国内旅行管理者危険物取扱者試験土木施工管理技士第三種電気主任技術者(電験3種)TOEIC試験とは


資格関係サイト
法律系資格入門民法入門ゼロニュース(資格試験ニュース)FP・フィナンシャルプランナー資格の勉強公務員試験入門ブログ

ブログ内検索

By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる