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民法総則 法人の不法行為責任 外形理論
民法44条1項によると法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
では、「職務を行うに付」とは、職務とどの程度関連性のある行為であることを要するのか。
判例は、代表者の行った行為の外形が会社の職務の範囲内であり、通常しないような特別な行為をしたというのでなければ、行為者が職務を行うつもりであったかどうかは問題ではないとして、「外形理論」を適用している。
ただし、学説の中には、以下のような説もある。
法人の種類によって、要件の適用に違いが生じるとして、営利法人の場合は、報償責任の原理が妥当するから、信頼できる理事をおいたり、監事を置くなどして、法人をコントロールすることが求められる。よって、「職務を行うに付」の解釈も緩やかにしておくことが求められる。
一方、公益法人の場合は報償という要素が希薄になり、財団法人になると、コントロールも難しくなる。このような法人では、「職務を行うに付」の解釈も厳格に解する必要がある。
としている。一部の判例では、その傾向も見られる。
※参考 民法
(法人の能力)
第四十三条 法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(法人の不法行為能力等)
第四十四条 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
以上、今日は、「民法総則 法人の不法行為責任 外形理論」についてでした。
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